病気、出産、ケガで退職する場合は解雇や自分の都合で退職するのとはわけが全く違います。
というのも解雇や自己都合退職の場合には、健康という面からはまだ十分働くことができるのですが、一回ケガや病気になってしまうといくら能力があったにしても、またいくら働く意欲があったにしても、体がついていかずに働くことができないからです。
こうしたことからも雇用保険にしても厚生年金にしても、解雇や自己都合退職とは全く扱いが違います。
業務上のケガや負傷、または業務外でも病気になってしまったからといって、即解雇・退職になることは絶対にありません。
解雇であっても必ず1ヶ月前に通告しなければいけないからです。
労働基準法に違反します。
ただし療養開始後3年たってもまだ治らない場合は打切補償の支給(平均賃金の1200日分)により解雇されることもあります。
業務以外の理由による休業の場合でも、解雇は1ヶ月前に通告しなければなりません。
解雇予告手当が支払われるのであれば即日解雇というのもあります。
もらえるはずの傷病手当金などがもらえなくなる危険がありますので、働けなくなったからといって、自分から退職願を出すのは絶対に止めましょう。
待期期間《この場合継続した3日間》を終了しないと、傷病手当金などは支給されないのです。
休職であれば、今もっている保険証もそのまま使えるんですから。
辞めてしまったら、それこそ保険証も使えなくなって、医療費がバカにならなくなってしまいます。
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- 業務上のケガ、病気で会社を辞めざるを得なくなった場合
- 病気やケガになってしまって解雇された、こんなのアリか
- 会社を辞めてしまったあと会社側から補償はないのか
- 業務上の負傷によって会社を辞めなければいけなくなった場合、どうするか
- 業務上のケガで病院に通った場合その治療代は支給されるか
- 通勤中の災害も業務上の災害に入るのか
- 会社が労災に関する保険料を払っていない場合はどうなるのか
- 会社を辞めても休業補償や傷害補償は引き続き支給されるのか
- 業務上の病気やケガが原因で会社を退職したとき、失業手当は出るのか
- 本人が入院しているなどして職安に出向くことができない場合
- 普通の病院で見てもらったら、しっかりお金をとられてしまった
- 病気になって会社を退職したときに、健康保険から何か支給されませんか
- 体に障害を受けた場合、障害者用の年金を受けることができるのか
- 病気やケガでやめたとき、手当金などは支給されるのか
- 労災かどうかの判定はどうやって決めるのか
- 通勤に関して
業務上のケガ、病気で会社を辞めざるを得なくなった場合
病気やケガになってしまって解雇された、こんなのアリか
なしです。
懲戒解雇であれば、即時解雇というものもありますが、病気は「労働者の責に帰する」ものではありません。
病気になってしまった場合は、業務上の理由であれば、休業中および労働開始後30日は解雇してはいけないのです。
そして、療養開始後3年たったときに、打ち切り補償を会社側が支払ったときに、解雇ということがありえるのです。
休業補償に関しては、労働基準法では平均賃金の6割とされています。
ただ、実際にはこの規定は使われずに、労働者災害補償保険法《労災法》によって、休業補償給付、休業給付(通勤途中の傷病のばあい)が支給されます。
会社を辞めてしまったあと会社側から補償はないのか
あります。
会社を辞める前であれば、休業補償給付といって労災保険のほうから賃金の6割が支給されます。
業務上の事故によって会社を休んでいても、3年経って打切補償が支払われるまでは解雇されることはないので自分から辞めることはないと思います。
会社を辞めたあとにもらうことができる給付といえば、「療養の給付」といって労災病院で辞める原因になったその病気に限り(後遺症、その他連鎖的に生じた病気も含む)無料で見てもらうことができます。
休業補償給付は会社を辞めてしまった場合、その名のとおりもらうことはできません。
その代わり、労災の申請をしているのであれば労働基準監督署が傷病補償年金を職権で決定し、支給することもあります。
この年金は、障害の状態がまだ固定していない被災者に支給されます。
また障害がある場合は、障害補償給付が支給されます
この障害補償給付は症状が固定されたときに支給されます。
簡単にいえば症状が固定する前は傷病補償給付、症状が固定されてからは障害補償給付となります。
この障害補償給付には14級あって、(国民年金や厚生年金の障害年金の等級とは全く別物)1級から7級までは年金、8級から14級までは一時金が支給されます。
また業務上のケガなどがもとで死亡した場合には、遺族補償年金が支給されます。
ほかに葬式代みたいな感じで葬祭料というものも支給されます。
また休業補償給付とはまた別口に特別視球菌といった、ボーナスに相当する支給金もあります。
こういうふうに見ていくと会社を辞めたとしても、いろいろと保険がおりてくるというわけです。
業務上の負傷によって会社を辞めなければいけなくなった場合、どうするか
業務上の事由で会社を辞めなければいけないのは法律では決まっていません。
定年になった場合はしかたありませんけれども。
仮に就業規則で「業務上の傷病によって働くことができなくなったときは、即解雇に処する。」などかいてあっても、このこと自体が労働基準法に反するので無効です。
まずはやめることはありません。
打切補償・または傷病補償年金の支払いによる解雇まで3年以上あります。
そういうところを考えるとまずはじめにしなければならないことは、労働基準監督署に出向くことでしょう。
解雇などの嫌がらせがあったりした場合に労働基準監督署に行けば、実務のプロばかりだから解決の糸口を作ってくれるでしょう。
労災病院の紹介などもしてくれるかもしれません。
とにかく自分からは「退職届」を出さないようにしなければなりません。
「退職届」を出してしまえばいくら解雇に制限がかかっている状態の人でも、会社側にとっては「勝手にやめてくれた」ということになってしまいますから。
業務上のケガで病院に通った場合その治療代は支給されるか
治療を受ける場所によって、料金が違ったりするのでしょうか。
業務上の事由による負傷や病気ならば労災病院に使用者による証明を持っていけば、無料で診察してくれることになっています。
無料で診察できるようになるには労働基準監督署長の認可が必要になります。
それというのも、無料で診察されるということは労災保険から「療養の給付」を受けていることになるからです。
また労災病院ではなくて普通の病院(保険診療機関)で診察をうけたとしましょう。
この場合は業務外の事由による病気と同じく、自分で治療費を負担しなければなりません。
ただ緊急で労災病院以外の病院に運び込まれたときは、労災保険からその治療費が支給されることがあります。
療養の費用の給付といって、治療費ぶんの現金が支給されます。
申請方法は会社の所在地を管轄している労働基準監督署に、療養の費用の請求書と事業主と医師の証明、領収書など費用を証明する書類を被災者本人が提出するという方法です。
あくまで緊急の場合で、被災者が個人的な希望で労災病院以外の病院に行った場合は療養の費用の給付はうけることができません。
通勤中の災害も業務上の災害に入るのか
通勤災害は業務上の災害ではありませんが、通勤災害によって負傷した場合は、労災保険の支給があります。
ただし病院で診察を受けたときは、一部負担金として最高200円を払わなければいけません。
また休業中の解雇制限もありません。
労災法の待期期間(支払い差し止め期間)3日間は補償がされません。
それ以外は業務上の事由による負傷、病気と同じ扱いをされます。
ちなみに給付の名称がたとえば休業に関するものだったら業務災害の場合「休業補償給付」、通勤災害の場合「休業給付」といいます。
「補償」ということばがついている場合は業務災害、ついていないときは通勤災害というわけです。
また通勤災害か否かという例でひとつ思い出したのですが、仕事帰りに一戸建てが自宅で家の門に入ったとたんに転倒して、頭をうった場合は通勤災害となりません。
なぜかというと家の門をくぐったとたんに、「帰宅」という扱いになるからです。
会社が労災に関する保険料を払っていない場合はどうなるのか
もちろん労災保険からの補償を受けることができます。
労災保険というのはまずどの事業所も加入しなければなりません。
加入しなかった場合は事業主が手続きを怠ったということになります。
労災保険の保険料がすべて事業主負担なので、従業員のほうに何も非はないのです。
どうして事業主が保険を払っていなかったのに保険がおりてくるかというと、保険を支払うと同時にその費用のうちいくらかを徴収するからです。
そういうことで従業員が保険給付をもらえなくなるということはありません。
会社を辞めても休業補償や傷害補償は引き続き支給されるのか
そのまま引き続き支給されます。
労働基準法83条を見てみますと、
「補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」
というものがあります。
つまり在職中に傷病補償給付(まだ症状が固定していない)をもらっていて、たとえ退職したからといってこれがもらえなくなるわけではないのです。
また休業補償給付をもらっていて、会社を退職した場合は、この給付の名目上退職してしまったら「休業」しようにもできないので「休業補償給付」がもらえなくなります。
その代わり、労働基準監督署が職権で「傷病補償年金」を支給する可能性があります。
どちらにしても業務上の事由でケガや病気をしたときには、自分からやめるべきではないということです。
解雇されることも法律で制限されているのですし。
退職金も自己都合退職にされてしまって、額が本当に少なくなってしまい不本意な結果となります。
業務上の病気やケガが原因で会社を退職したとき、失業手当は出るのか
もともと雇用保険というものは、労働の意思および能力がある人に支給されるもので、この点から言っても病気やケガを負った人はそもそも雇用保険の基本手当の対象になるのだろうかということがあります。
それよりかは傷病手当といって、15日以上病気で働くことができない状態のとき支給される手当のほうに該当するのかもしれません。
退職から1年以上経ってしまうと雇用保険をもらう権利も、保険料を払いつづけた実績もすべて消えてしまうのでそれだけは気をつけてください。
一度、職安に出向いて相談されるのがよいかと思います。
本人が入院しているなどして職安に出向くことができない場合
雇用保険とは何かと考えてみた場合、自分が働ける状態にあって、働きたいのだけれども働き口がないときに雇用保険から給付がおりるのだと思います。
でも今入院しているということは、とても働ける状態にありませんね。
それに入院するような状態であったら、労災保険から給付がおりているはずです。
また雇用保険からもし「傷病手当」の給付があったとしても、ほかの保険からの給付がある場合は調整してどちらかが支給停止になることもあります。
たとえば、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当などがそうです。
退職してから1年で今まで払い込んだ保険料の記録や給付をもらえる権利がなくなってしまうので、とりあえず職安に相談だけでもしたほうがよいのでしょう。
普通の病院で見てもらったら、しっかりお金をとられてしまった
業務上の災害ではお金を足られないと聞いたのに。
業務上の災害は労災病院で見てもらわない限り、労災保険から診療を無料にする給付が出ません。
例外としては、緊急で運ばれたときに、まず自分で払っておいて、そのあと労災保険からその分のお金の給付があることくらいです。
ただし保険がきくようなもののみで付き添い看護婦、差額ベッドとかは無理です。
普通の病院で見てもらった場合は業務外の理由のときと同じようにして、普通に保険証を見せて普通にお金を払いようになってしまいます。
病気になって会社を退職したときに、健康保険から何か支給されませんか
会社を辞めても健康保険から現金や保険証代わりのものが支給されることがあります。
まず現金に関してですが、会社を辞めたときに傷病手当金の受給権があれば退職したあと1年6ヶ月はこの手当金をもらうことができます。
これができるのは資格を喪失した日の前日まで、連続して1年間健康保険の被保険者であることが必要です。
傷病手当金というものは会社を病気で休んだときに、その保障として1日あたりの賃金の6割を支給する制度です。
会社を連続して3日休み始めてから初めて支給されます。
だから2日おきに出勤した場合には傷病手当金は支給されません。
まず事故がおきてケガや病気になった日から、丸3日連続して会社を休むということなく退職してしまった場合を考えてみましょう。
この場合傷病手当金の受給権が発生していないので、退職したとしても傷病手当金をもらうことはできません。
ですから病気をした後に丸3日間会社を休むことがポイントとなっています。
また資格を喪失した日の前日まで連続して1年間健康保険の被保険者であったひとは、被保険者期間中に受診していた病気に関して受診し始めた日から5年間(退職してから5年間ではない)は「健康保険継続療養証明書」によって診察を受けつづけることができます。
保険のきく範囲は通常の健康保険と同じです。
扶養家族に関する保険も全く同じで被保険者期間中に受診していた家族の病気に関して、家族が受診し始めた日から5年間(退職してから5年間ではない)は「健康保険継続療養証明書」によって診察を受けつづけることができます。
また被保険者であったものが死亡したときには、家族はこの「健康保険継続療養証明書」を利用して診察を受けることはできなくなります。
治療を勝手に中断したりした場合も今後「健康保険継続療養証明書」使用できなくなります。
体に障害を受けた場合、障害者用の年金を受けることができるのか
確かに障害厚生年金を受けることができます。
障害厚生年金には3段階あって、1級~3級に分けられます。
この他にも業務上の事故などによる障害の場合は、労災保険から障害補償給付(年金または一時金)というものが支給されます。
ただし障害厚生年金、障害基礎年金とあわせて受給する場合は障害補償給付の中でも障害補償年金が調整されて、1割~2割程度削減されて支給されます。
病気やケガでやめたとき、手当金などは支給されるのか
厚生年金の仕組みでは国民年金と違って、年金をもらうまでのきつい障害でなかった人に対しても「障害手当金」というものが支給されます。
これがどういう人に支給されるかというと被保険者であったうちに初診日のある傷病により初診日から5年以内にその傷病の状態が固定した場合、障害の程度が障害等級3級よりも軽い場合に支給されます。
手当金額は、3級の年金額の2年分と同じ金額です。
労災かどうかの判定はどうやって決めるのか
労働者のケガや病気が業務上か業務外かの判断は、労働基準監督署が決定します。
会社や被災者自身が決定するわけではありません。
業務によるケガか、業務によらないケガか、会社に勤めている間でもいつ、どこで、どういう状況で、どうやってケガや病気をしたかで状況が全く違います。
業務上の事故には通勤中の災害も含みます。
業務上か、業務外かで大きく違うところは、
- 治療費を全額保険で出してくれるのかどうか
- 休業中に解雇が制限されているかどうか
- 休業中に休業手当が出るかどうか
- 仮に亡くなったりしたときに、年金などが支給されるかどうかです。
1については業務上の災害の場合、労災病院でみてもらわなければならず、通勤災害の場合は200円の自己負担額がかかってしまいますが健康保険の場合ではかかった費用の2割を払わなければいけません。
2については業務上の事故の場合は解雇はできないように制限されていますが、業務外の場合は普通の従業員と同じく解雇が可能です。
3については業務上の事故の場合、休業補償給付というものを事故をした人がなくなるか、3年たって打切補償が行われるまで支払われますが、業務外の事由の場合は最大1年6ヶ月の間傷病手当金というものが支払われます。
(ともに賃金の6割くらい)
4については労災保険は年金給付の役割もありますが、健康保険には年金給付の機能はありません。
こういうところを見ると、業務上の事由によるものか、それとも業務外の事由であるかは大きな差であるといえます。
まず業務上の事由か、そうでないかを判断するのは労働基準監督署長が決定します。
手続きとしては初めて労災病院に行くときに「療養補償給付たる療養の給付請求書」を、事業主の証明をもらってその病院に提出します。
この給付請求書は病院を通じて労働基準監督署に送られます。
どれが業務上で、どれが業務外かということで判断の基準は大きく2つあります。
1つは「業務起因性」といって、業務に起因して災害が発生しその災害によって傷病が発生したことをいいます。
2つ目は「業務遂行性」といい、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあることをいいます。
したがって個人経営者などは除かれます。(個人経営者は特別加入というものがある)
この2つが「業務上の事由であること」の判断基準であるのですが、まず「業務遂行性」の基準を満たしてから「業務起因性」があるかどうかを判断します。
また業務上の事由に似たものとして、「通勤災害」があります。
通勤の意味は、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所を合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を除くもの」とされています。
しかもその往復の経路を逸脱し、中断した場合にはそれ以降の部分は通勤とはみなされません。
なお通勤中の災害の場合、労災法に基づく給付を受けることができますが解雇制限や待期中(3日間)の補償は行われません。
そこでわかりやすいようにどういうものが業務上で、どういうものが業務上でないか、具体例を書き出していこうと思います。
業務に関して
業務災害
- 負傷した同僚の付き添いとして、病院に行く途中の交通事故
- 風に飛ばされた帽子を取ろうとして、車にはねられたトラック運転手の死亡事故。
担当業務、準備、または後始末、緊急行為(災害時などの行為)、生理的に必要な行為、合理的、または業務に必要な行為は、たいてい業務上とみなされるようです。
業務上ではない事故
- 泥酔し、トラックから転落した運転手の死亡
- 顔見知りの他人に車の運転させて生じた事故
- 夕食のために仕事場から外出し、仕事場に戻る途中の事故
業務逸脱行為、恣意的行為、私的事由、天災地変などの自然現象、事業主が予想し得ないような局外的な事象がこれにあたります。
また出張や社外活動などは、業務上であったりなかったりします。
たとえば業務上の事由による傷病としては、
- 自宅から自転車で出張先に向かう途中での事故
- 急性伝染病流行地に出張して、その病気にかかった場合
- 会社主催の野球大会の出場中の死亡(会社から代休が与えられている場合)
業務に入らないものとしては、
- 自宅で商談終了後、会社所有の車で会社に赴くときの事故
- 会社主催の慰安旅行中、船の沈没による溺死
などがあります。
何しろこういう用例を集めた用例集があるそうですが、数千ページになるそうです。
通勤に関して
<就業に関するものと認められる例>
- 就業日に、所定の就業開始時刻をめどに会社に向かう場合。(寝過ごしによる遅刻、時差出勤などで、多少の時刻の変動があっても可
- 事業主の指示で、得意先に物品を届けに行ったり、接待したり、打ち合わせをしたとき
- 全員が参加し、出勤扱いになる行事。(運動会など)
- 昼休み等で次の就業時刻まで相当の間隔があって、住居との間を往復する場合
- 就業後、直ちに帰宅する場合
- 業務終了後、事業上施設内で短時間、サークル活動などをし、または労働組合の会合をして帰宅する場合
<就業に関するものと認められない例>
- 午後の遅番の出勤であるのに、業務外の目的で朝から出勤するなど、所定就業時刻とかけ離れた時刻につくように住居を出た場合
- 休日に会社の運動施設を利用するために出社した場合
- 会社主催ではあるが、任意参加のイベントに行く場合
- 同僚との送別会や、懇親会に参加する場合
<住居>とは
住居とは自分の家や単身赴任先、自分が介護している家族が入院する病院などがあげられます。
友だちの家でマージャンをやってそのまま会社へというのはダメです。
彼女の家に泊まってそのまま会社へ直行も同じです。
(継続的に会社との間を往復することがポイントとなります)
<中断>と<逸脱>
通勤中に寄り道をしたら寄り道をしたときから通勤災害のうちに入らなくなります。
しかし寄り道が些細なものだったら寄り道とはみなされないし、日常生活上必要なものだったら元の通勤手段にもだったあとは通勤とみなされます。
<些細な寄り道>
- 通勤途中のたばこや公衆便所、本屋などちょっとだけ立ち寄る場合。
<日常生活上必要な行為>
- 独身者が通勤途中の店で食事をする場合
- 帰り道に惣菜を買う場合
- 途中でクリーニング屋による場合
- 途中で病院による場合
こういうものが、<中断>や<逸脱>にならないものとされています。